●問合せ:社会福祉課(電話:55−8102 FAX:55−2406 )
居宅において訪問による入浴サービスを提供します。
◎対象者
デイサービス等へ通所しての入浴や、家庭浴槽での入浴が困難な在宅の身体障害者の方。
※ 本人または扶養義務者の所得状況等により、自己負担金があります。
※ 申請を希望されるときは、まず社会福祉課へご相談ください。