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軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。

●納税義務者
 毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人。

●税率
車 種税率(額)
原動機付自転車総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。)1,000円
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの1,200円
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの1,600円
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下のもののうち、車室を有するか又は輪距が50cmを超えるもの)2,500円
軽自動車二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの2,400円
三輪で総排気量が660cc以下のもの3,100円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用自家用7,200円
営業用5,500円
貨物用自家用4,000円
営業用3,000円
小型特殊自動車

農耕作業用(トラクター、コンバイン、テーラーや田植え機等で、乗用装置があり、最高速度が35km/h未満のもの)

1,600円
その他(最高速度が15km/h以下のもの)4,700円
二輪の小型自動車総排気量が250ccを超えるもの4,000円


●申告
 軽自動車等を取得した人、名義を変更する人、また、廃車にする人(現に所有していない人で廃車手続きがまだの人)は、申請手続きをしてください。

※軽自動車、バイク等を廃車、譲渡、盗難等された場合は、速やかに申告してください。そのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
 
●納税
 市役所から5月中旬に納税義務者あてに「納税通知書」を郵送しますので、5月末日までに納めてください。
 なお、自動車税とは異なり、軽自動車税には月割課税制度はありませんから、4月1日現在の所有者が、4月2日以降に廃車などをしてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

●減免制度
【身体障がい者等に対する減免について】
 身体障がい者または精神障がい者等の方が取得・所有する軽自動車等(身体障がい者で年齢18歳未満の者または、精神障がい者または知的障がい者にあってはその者と生計を一にする者が取得・所有する軽自動車等を含む。)で、もっぱら障がい者が運転する軽自動車等または障がい者の通学・通勤もしくは生業のためにその障がい者と生計を一にする者が運転する軽自動車等が対象となります。
 また、身体障がい者等のみで構成される世帯の者等が取得・所有する軽自動車等で、もっぱら身体障がい者等の通学・通院もしくは生業のために身体障がい者等を常時介護する者が運転する場合も対象となります。
※ただし、一人の障がい者について普通自動車を含め一台のみの減免となりますのでご注意ください。

【身体障がい者等に対する軽自動車税減免申請の手続】
 ・身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
 ・運転される方の運転免許証
 ・印鑑(認印)
 ・自動車車検証
 ・家族の方が運転される場合は、生計同一証明書(民生委員の証明が必要となります。)
 必要書類等をそろえ、納期限7日前までに各庁舎自治振興課及び米原市役所税務課へ申請をしてください。
 
減免が受けられる方の範囲(毎年4月1日現在)

●Q&A

所有していないバイクの税金は?Q:
わたしは、先日バイクを盗まれて、警察に盗難届けを出しました。
市役所には何か手続をする必要があるのでしょうか。
A:
原動機付自転車(原付バイク)等を所有したとき、または所有しなくなったときは、必ず市役所(税務課)に届出をしなければなりません。それにより、市では課税をしたり、課税を取りやめたりします。
あなたの場合のように盗難にあったり、その他の事情により所有しなくなったときには、印鑑を持参のうえ、各庁舎自治振興課または市役所税務課で登録抹消の手続をしてください。
軽自動車を譲った場合の納税義務者は?Q:
わたしは、今年の4月に友人に原付バイクを譲りましたが、5月にわたしあてに納税通知書が郵送されてきました。
現在このバイクは所有していないのですが、税金は納めなければならないのでしょうか。
A:
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日といいます。)の所有者に課税されます。
この場合、4月2日以降に譲渡されても、今年度はあなたに課税されることになります。
年の途中で廃車したら、支払った税金は返ってくるの?Q:
今年5月に軽自動車税を納めた後、7月にこの原付バイクの廃車届を出しました。
この場合、軽自動車税は返してもらえるのでしょうか。
A:
あなたは、7月に原付バイクの廃車届を提出されたということですが、4月1日の時点では、所有していたことになりますので、今年度までは課税されます。
また、賦課期日以降の登録分については、翌年度からの課税の対象となります。
なお、軽自動車税には自動車税のような月割の還付はありません。
トラクターを乗り換えた場合、プレートはどうしたらいい?Q:
今まで使っていたトラクターを廃棄し、新しく販売店からトラクターを購入しました。ナンバープレートは、今までつけていたのを取り外し、新しいトラクターに付け替えて使用してもいいのでしょうか。
A:
トラクターでも原付バイクでも、別々の車体には同じナンバープレートをつけることはできません。
乗り換えの場合は、古いプレートを返却して、新しいプレートの交付手続をしてください。

●軽自動車の手続きについて
車種お問い合わせ・手続き場所
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
米原市役所税務課・各庁舎自治振興課(手続き)
米原市顔戸488-3
TEL 0749-52-1556(直通)
軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会滋賀事務所
守山市木浜町2298-3
TEL 077-585-7111(テレホンサービス)
077-585-7103
軽二輪
(126〜250cc)
小型二輪
(251cc以上)

近畿運輸局滋賀陸運支局
守山市木浜町2298-5
TEL 050-5540-2064


●軽自動車(三・四輪)の申請手続き・検査
テレホンサービス
 軽自動車の各種申請手続きや検査関係などの案内を、ご家庭の電話やFAXから24時間受けることができます。
ご利用上の注意
  • 電話はダイヤル式でもプッシュ式でもご利用になれます。
      1.『サービスコードをどうぞ』のメッセージのあと、しばらくお待ち下さい。
      2.案内メッセージが流れますので、聞きたいコード番号を順次選ぶことができます。
  • 通話料のみ、利用者の負担となります。
  • FAXサービスをご利用の際には、FAX電話からおかけください。
  • 軽自動車検査協会 TEL 077-585-7111

    担当:税務課(近江庁舎)
     TEL 0749-52-1556
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